ご入居について
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契約に関する手続きを代理人に任せてよいでしようか?
入居契約の内容を十分納得のうえご契約いただくために、入居契約手続きは原則としてご本人がなさるようお願いいたします。お二人で入居を予定されている場合には、お二人で手続きをしてください。但し入居者の状況で不可能な湯合には、お二人のうちお一人又は身元引受人が契約者となって契約をすることが出来ます。
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敷金は分割払いができますか?
相談に応じて対応いたします。
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敷金は物価の変動によって追加払いをすることがありますか?
物価の変動にかかわらず敷金の追加払いはありません。
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不動産を処分して入居する場合、売却の便宜をはかってもらえますか?
不動産を処分されて入居を予定される場合には安心な不動産会社をご紹介いたします。
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60歳以上でなければなりませんか?
1)ご夫婦で入居の場合どちらか一人が入居時に60歳以上であれば入居できます。
2)その他の場合は、二人とも入居時60歳以上が条件となります。
3)介護が必要な方の場合には60歳以前でもご入居できる場合がございますのでご相談下さい。
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身元保証人はどのような方にお願いしたらよいでしょうか?
身元保証人には、入居契約に基づいて発生する管理費・食費などの支払い等の金銭債務を連帯保証していただくほか、入居者の処遇や死亡時、退去時の身柄引き取り、資産の引き取りに関するお願い等を相談させていただくことがあります。したがって、これらの条件を満たす方であれば身元保証人の資格があります。身元保証人の任務の性格から身元保証人は債務の支払い能力をお持ちであるとともに、入居者の身柄をお引き取りいただける方にお願いいたします。したがって、当社としましては、処遇などに関する相談もさせていただきますので、ご親族の方を身元保証人に立てていただけることが最適だと考えております。また、可能な限り釧路市または近隣町村にお住いの方が望ましいと考えております。(返還金受取人もこの趣旨に准じます)